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知財裁判例紹介:
プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈についての知財高裁平成24年1月27日判決・平成22年(ネ)第10043号

知財高裁平成24年1月27日判決・平成22年(ネ)第10043号(発明の名称「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」)は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈についての知財高裁大合議判決です。

第1 判決要旨(最高裁ホームページより)

「○いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない(筆者注:不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)場合は,その技術的範囲は,クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定されるとした事例
○特許法104条の3に係る抗弁に関し,いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの要旨の認定について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない(筆者注:不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)場合は,その発明の要旨は,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例」

第2 私のコメント

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈手法(上記のように「物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情」が在る場合(真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)と無い場合(不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)とに場合分けする解釈手法)そのものは、従来の知財高裁の立場をそのまま踏襲するものであり、別に目新しいものではありません。

それよりも注目すべきは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関してですが、文言侵害の判断のための技術的範囲の確定におけるクレーム解釈と、無効抗弁の判断のための発明の要旨認定におけるクレーム解釈とを統一したことではないでしょうか。

今後は、今回のプロダクト・バイ・プロセス・クレームに限らず、文言侵害の判断のための技術的範囲の確定におけるクレーム解釈と、無効抗弁の判断のための発明の要旨認定におけるクレーム解釈とを、あらゆる場面で統一していこうとしているのが、今の知財高裁なのでしょう。

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