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知財裁判例紹介:
東京地裁平成16年4月23日判決・平成14年(ワ)第6035号(クリップ事件)


・特許法101条2号及び5号の「発明の課題の解決に不可欠のもの」についての判旨:

特許法101条2号及び5号の「発明の課題の解決に不可欠のもの」とは、特許請求の範囲に記載された発明の構成要素(発明特定事項)とは異なる概念であり、当該発明の構成要素以外の物であっても、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。

・特許法101条2号及び5号の「発明の課題の解決に不可欠のもの」とは、それを用いることによって初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等、すなわち、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすような特徴的な部材、原料、道具等(課題解決のために当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を直接に形成するもの)をいうものと解すべきである。

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