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知財裁判例紹介:
大阪地裁平成12年10月24日判決・平成8年(ワ)第12109号(製パン器事件)

・特許法101条4号(改正前は2号)の「その方法の使用にのみ用いる物」の「のみ」についての判旨:

 ある物が、(多機能品の場合であり)、当該特許発明を実施する機能と実施しない機能の複数の機能を切り替えて使用することが可能な構造になっており、当該発明を実施しない使用方法自体が存在する場合であっても、当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら当該特許発明は全く使用しないという使用形態が当該物件の経済的、商業的又は実用的な使用形態として認められない限り、当該物件を製造、販売することによって侵害行為(実施行為)が誘発される蓋然性が極めて高い(間接侵害を定めた趣旨)ことに変わりは無いというべきであるから、その物は、なお「その発明の使用にのみ用いる物」に当たる、と解すべきである。

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