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知財裁判例紹介:
知財高裁平成17年9月30日判決・平成17年(ネ)第10040号(一太郎事件)

・特許法101条2号の「その物の生産に用いるもの」の該当性についての判旨:

 前述のように「被告製品をインストールしたパソコン」は本件発明の構成要件を充足するものであるところ、被告製品のインストールにより、ヘルプ機能を含むプログラム全体がパソコンにインストールされて本件発明の構成要件を充足する「被告製品をインストールしたパソコン」が初めて完成することになるので、「ユーザーが被告製品(一太郎)をパソコンにインストールする行為」は、特許法101条2号の「その物の生産」に該当する。よって、被告製品は、前記「被告製品をインストールしたパソコン」の生産に用いるものと言える。

・特許法101条2号の「本件発明による課題の解決に不可欠なもの」の該当性について

 前記イ号物件目録及びロ号物件目録記載の機能は、被告製品をインストールしたパソコンにおいて初めて実現される(すなわち、被告製品のプログラムとマイクロソフト社のOS中の「Winhlp32.exe」等の実行ファイルが一体となって(協働して)初めて実現される)というべきであるから、被告製品は「本件発明による課題の解決に不可欠なもの」(特許法101条2号)というべきである。

・特許法101条4号の「その方法の使用に用いる物」の該当性について

 「被告製品をインストールしたパソコン」は、特許法101条4号にいう「その方法の使用に用いる物・・・であってその発明による課題の解決に不可欠なもの」に該当するから、「被告製品をインストールしたパソコン」の生産、譲渡等又は譲渡等の申出は特許法101条4号の間接侵害に該当する。しかしながら、被告製品(CD-ROM)は、「『被告製品をインストールしたパソコン』の『生産』に用いる物」ではあるが、「その方法の『使用』に用いる物」(特許法101条4号)ではないから、被告製品の生産、譲渡等又は譲渡等の申出は特許法101条4号の間接侵害には該当しない。

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