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知財裁判例紹介:
東京地裁平成16年8月17日判決・平成16年(ワ)第9208号(切削オーバーレイ工法事件)
(※この事件の控訴審である、平成16年(ネ)第4518号 知財高裁平成17年2月24日判決は、実施行為の教唆・幇助に関する判断は原判決と同様としています。)
・特許法100条により差止められる行為者は、自ら特許発明の実施を行うかそのおそれがある者を言い、それを教唆又は幇助する者は含まないと解すべきである。
・教唆又は幇助による不法行為責任は、自ら権利侵害をするものではないにも拘わらず被害者保護の観点から特にこれを共同不法行為として損害賠償責任(民法719条2項)を負わせることにしたものであり、特許権の排他的効力から発生する差止め請求権とは、その制度の趣旨・目的を異にするものである。
・特許法101条所定の間接侵害の規定は、特許権侵害の幇助行為の一部の類型について侵害行為とみなして差止めを認めたものである。
よって、幇助行為一般について特許法100条により差止めが認められると解するときは、このような特許法101条を創設した趣旨を没却するものとなってしまう。
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