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北九州市・下関市・山口市・防府市・宇部市などの中小企業の特許・実用新案・商標・意匠の出願|電気・機械・ビジネスモデル・ソフトウェア・工法・建築・著作権

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弁理士業務暦20年以上、中小企業の知的財産権(知財)の出願・訴訟に多くの実績があります。山口県山口市出身です。

information商標・意匠の調査、出願、権利取得までの流れと費用

意匠出願と商標出願では、図面や写真の要否などいろいろ異なる点はありますが、全体として似たような流れにはなっています。

そこで、以下では、主に商標について、弊所にご依頼頂いた場合における調査、出願、登録(権利所得)までの流れと費用などについて、ご説明させて頂きます。意匠出願については、個別にメールやお電話などでお問合せ下さい。

また、個別の案件の費用につきましては、個々のご事情に即して柔軟に対応させて頂きますし、費用の見積書もお出ししますのでお申し付け下さい。

以下は、商標出願のご相談から、調査、商標出願、商標登録(商標権の取得)までの流れと費用などについての説明です。

1.ご相談

まずは電話やご来所頂いて商標登録を希望する商標の相談をお受け致します。

その相談の中で、その場の知識だけで(すなわち先行商標調査をするまでもなく)商標登録が難しいと思われるもの(例えば普通名称であるため識別性を有しないもの)については、その旨ご指摘致します。また商標登録に必要な工夫・ネーミング案などについてもご提案致します。

2.先行商標調査と商標出願


相談後または相談の中で、お客様が商標出願の依頼をご希望されるときは、弊所において出願前の先行商標調査を行います。

ネット上での先行商標調査は、ケースによりますが、多くの場合は数十秒から数分程度で可能ですので相談の中で可能です。

調査の結果、先行類似商標が発見されなかった場合(又は類似するか否か微妙であるという先行商標が発見されたがお客様のご希望により敢えて出願する場合)、お客様と出願内容について打ち合わせをします。

その際、登録性に若干の問題があるような場合は、より登録可能性を高めるための工夫などについてもご提案致します。そして、お客様と出願内容を確定した後に、弁理士において商標出願を行います。

弊所では、形式上は先行商標調査の手数料を5千円(消費税別)としていますが、実際には、出願の打合わせの中で、調査と相談・コンサルティングとがほぼ渾然一体となった形で進行していきます。

「渾然一体」とは、例えば一回目の調査で類似商標が発見されたために類似しないような商標を考えてそれについて2回目の調査を行ってみたり、商標の登録可能性や登録された場合の権利の広さなどの観点からどのような形での出願が望ましいかなどの出願内容のご提案を行なわせて頂いています(このような商標出願のための調査と相談・コンサルティングの過程で、類似する先行商標が発見され且つその先行商標との類似の問題をすり抜けるうまい工夫も思い付かなかったために結局出願するには至らなかったという場合も、当然に、在り得ます)。

その上で、お客様との打合わせにより出願内容が決まったら出願手続を行います。

出願時の費用は、@5千円(消費税別)の調査手数料、A3万円(1区分の場合。消費税別)の出願手数料、及びB1.2万円の特許印紙代(1区分の場合)です。出願時の費用の詳細は「料金表」をご参照下さい。

なお、数件の商標出願をまとめてご依頼頂く場合の費用は柔軟に対応させて頂いております。
商標出願時などの費用の詳細は「料金表」をご参照下さい。

3.拒絶理由通知が来たときの処理・対応

商標出願については、約6ヶ月内に、登録査定又は拒絶理由通知が来ます。

拒絶理由通知が来た場合(特許出願と異なりそれほど多くありません)の処理は次の@及びAのとおりです(登録査定が来た場合については以下の4でお話します)。

@まず、弁理士による拒絶理由通知の検討結果と、どのように対処すべきかのご提案(例えば登録査定を得るために必要な補正書と意見書の内容など)のコメントを、お客様にお送りします。

なお、弁理士によるここまでの作業は、「当初の商標出願時の弁理士手数料」に含まれると考えて、無料で行っています。

A次に、お客様からのご希望・ご依頼に基づいて、補正書と意見書を特許庁に提出します。

弁理士によるここまでの作業も、「当初の商標出願時の弁理士手数料」に含まれると考えて、無料で行っています(なぜなら、そもそも出願前の調査と検討を十分に行っていれば拒絶理由通知が来ることはほとんど無く、拒絶理由通知が来るのは「出願前の調査と検討」が不十分だったことが原因の場合が多いと言えるからです)。

4.登録査定・商標登録

登録査定が来たときの費用は、@弁理士成功報酬(1区分の場合、3万円:消費税別)、A登録料納付手数料(5千円:消費税別)、及びB登録時の特許印紙代(1区分の場合、28,200円)となります。なお登録査定時の費用の詳細は「料金表」をご参照下さい。

5.拒絶査定が来たときの対応

拒絶査定に対しては、その到達日から3ヶ月内に拒絶査定不服審判請求を行なうことができます(商標法44条)。

この費用としては、弁理士手数料として、4〜8万円(消費税別)、印紙代として、5.5万円(1区分の場合)が必要です。

この拒絶査定不服審判請求の結果、登録審決が出たときは上記4と同じ流れになります。

他方、この拒絶査定不服審判請求の結果、拒絶審決が出たときは、その到達日から30日以内に知財高裁に審決取消訴訟の提起が可能です。


鯨田国際特許商標事務所

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