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北九州市・下関市・山口市・防府市・宇部市などの中小企業の特許・実用新案・商標・意匠の出願|電気・機械・ビジネスモデル・ソフトウェア・工法・建築・著作権

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弁理士業務暦20年以上、中小企業の知的財産権(知財)の出願・訴訟に多くの実績があります。山口県山口市出身です。

information外国出願・PCT出願の流れと費用

《各国の信頼できる特許事務所と緊密に連携しています》
私が外国出願・PCT出願の業務に関与したのは都内の大手特許事務所に勤務していた頃からですが、その頃から現在まで、各国の信頼できる特許事務所と緊密に連携し、米国、EP、中国、韓国、台湾、ロシアなど様々な国での特許取得や商標権取得を担当してきました。

特に中国、韓国、台湾などの現地弁理士とは毎年1〜2回直接会うような関係を維持しています。
下の写真は提携先の上海特許商標事務所の一行が弊所を訪問したときの写真です。
   
以下では、弊所に外国出願・PCT出願をご依頼頂いた場合の事務の流れや費用などの概略について、ご説明させて頂きます。

なお、個別の案件の費用につきましては、個々のご事情に即して柔軟に対応させて頂きますし、費用の見積書もお出ししますのでお申し付け下さい。

information米国への特許出願

米国への特許出願(パリ条約4条の優先権を主張しての直接出願またはPCT国内移行)では、出願時に弊所がご請求させて頂く費用として、@翻訳料、A弊所手数料(IDS(情報開示申告書)用データ作成などを含む)、B現地代理人費用、C外国送金費用などが必要になります。

翻訳料(55円/word)は明細書の頁数などにより大きく異なることなどから、トータルの出願時費用としては概略80〜90万円程度は必要になることが多いと言えます。

米国出願後も、約2〜3年後に拒絶理由通知が来たときの補正書・意見書の費用や登録時の費用など、米国特許取得までにはケースにより異なりますが概略30〜40万円程度か場合によりそれ以上の出費が必要になることが多いと言えます。

information中国への特許出願

中国への特許出願(パリ条約4条の優先権を主張しての直接出願またはPCT国内移行)では、出願時に弊所が請求させて頂く費用として、@弊所手数料、A現地代理人費用(翻訳は現地代理人が行ないますので、翻訳費用は現地代理人費用の中に含まれます)、B外国送金費用などが必要になります。

翻訳費用などは明細書の頁数などにより大きく異なることなどから、トータルの出願時費用としては概略50〜70万円程度は必要になることが多いと言えます。

中国出願後も、約1〜2年後に拒絶理由通知が来たときの補正書・意見書の費用など、中国特許取得までにはケースにより異なりますが概略20〜30万円程度の出費が必要になることが多いと言えます。

韓国と台湾への特許出願の費用は、大体、上記の中国特許出願費用の7〜8割程度です(現地代理人費用が異なるため)。

informationPCT出願(国際出願)

PCT出願(国際段階)は、例えば弊所に国内出願をご依頼頂き、その1年内にそれを基礎として優先権を主張し、発明の内容はそのままで又は少し内容を修正して複数の国を指定して行なうものです(他に、国内出願を介さないで直接PCT出願を行なう場合もあります)。

弊所に国内出願をご依頼頂いている場合だけでなく、ご自分で国内出願(本人出願)をされた場合や他所に依頼して国内出願をされた場合もお受けしています。

個々のケースにもよりますが、基本的に国内出願を優先権の基礎としてその発明内容のまま又は少しの修正だけでPCT出願を行なう場合は、大体、当所手数料は概略12〜16万円程度となります(なお、国内出願の発明内容のままでなく所定の技術的事項を追加してPCT出願を行なう場合は、明細書への修正・追加の分量などに応じて概略2〜15万円程度の追加費用が必要になります)。

当所手数料以外の費用である、国際出願手数料や調査手数料・送付手数料などの立替金は、明細書頁数などにより異なりますが、オンラインによる場合の減額などを含めて大体20万円程度です(減免制度もあります。なお、国際出願手数料などは頻繁に改定されています。特許庁HP参照)。

なお、PCT国際段階の中で国際調査報告と国際調査見解書を受領した後、請求の範囲の補正を行うときは数万円の費用が掛かります(国際予備審査の請求を行うときも同様です)。

また、以上はPCTの国際段階(要するに各国毎の翻訳文などの準備期間を優先日から原則30ヶ月まで引き延ばすための手続です)の費用であり、各国の国内段階への移行(国内移行)の費用は外国出願に準じます。

information米国への商標出願

米国への商標出願では、特に米国が使用主義を採用していることから、出願前調査として4〜15万円程度が必要となります。

この出願前調査は、@使用に関するコモンロー調査、A州登録調査、及びB連邦登録調査があり、いずれも現地代理人に依頼して行なうことになりますが、それらの調査費用は、依頼する調査のレベルにより、例えば概略4万円か8万円か15万円かなど、大きく異なります。
また、調査後に米国商標出願(例えば1商標・1区分の場合)を行なうときの費用は、@弊所手数料、A現地代理人費用、及びB外国送金費用などが必要になり、トータルの出願時費用としては概略13〜15万円程度になることが多いと言えます。

出願後に拒絶理由通知が来たときは、その対応(補正書・意見書など)の費用としてトータルで概略8〜10万円程度が必要になります。

また、登録査定が来たときも、概略6〜8万円程度の費用が必要になります(米国では使用主義を採っている関係で、登録査定が来たとき使用陳述書を提出する必要があります)。

information中国への商標出願

中国への商標出願における流れと費用は、例えば次のようなものです。

(1)商標の先行調査(1商標・1区分の場合)。費用としては、@弊所手数料、A現地代理人費用、及びB外国送金費用などのトータルで概略2〜4万円程度。

(2)商標出願(例えば1商標・1区分の場合)。費用としては、@弊所手数料、A現地代理人費用、及びB外国送金費用などのトータルで概略12〜14万円程度。

(3)もし拒絶理由通知が来たときの補正書・意見書の提出。費用としては、@弊所手数料、A現地代理人費用、及びB外国送金費用などのトータルで概略5〜10万円程度。

(4)登録査定が来たときの登録手続。費用としては、@弊所手数料、A現地代理人費用、及びB外国送金費用などのトータルで概略3〜6万円程度。

韓国や台湾などへの商標出願も、大体、上記の中国への出願と同様です。

information国際登録出願(マドプロ商標出願)

日本特許庁に登録又は出願中の商標を基礎として、マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)の加盟国(米国、中国、韓国、オーストラリア、ロシア、ヨーロッパ主要国などを含む80ヶ国以上)の一つ又は複数を指定して国際登録出願する制度です。

各指定国において拒絶理由の通知等が無ければ現地代理人費用が不要のまま審査開始日から12〜18ヶ月以内に国際登録されます。

なお国際登録から5年内に基礎とされた日本の商標出願又は商標登録が拒絶、無効、又は取消された場合は国際登録は取り消されますが、その際、救済措置として各指定国において国際登録を国内出願に変更することができます。

このマドプロ商標出願についての当所手数料は指定国の数などケースによりますが1区分についての出願なら概略12〜16万円程度となります。立替金として日本国特許庁へ納付する手数料は印紙代9千円ですが、WIPO事務局に納付する国際出願手数料(スイスフラン建て)はモノクロ商標かカラー商標かどの国を指定するかなどにより様々に異なりますのでWIPOのHP上の料金計算システム(日本特許庁HPからリンク)により計算するのが一般的です。

鯨田国際特許商標事務所

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